労働災害に遭った場合の補償とは?給付の手続きや種類を紹介
いつ自分が労働災害に遭うかわからないので、労働災害が発生した場合の補償について知っておくことは大切です。こちらでは、給付の手続きや補償の種類を紹介しています。いざというときに適切な補償を受けられるように、労働災害の知識を深めておきましょう。
労働災害はどこまで補償があるのか知らないという方も多いのではないでしょうか?業務中や通勤中に怪我をしたり病気をしたりした場合、治療費や仕事ができない間の生活費などが補償されますが、補償にも種類があり、それぞれの種類ごとに補償内容や金額は異なります。そのため、まず補償の種類と内容を理解することからはじめましょう。
この記事では、労働災害の補償内容や金額のほか、申請についても解説しています。また、労働災害を防止する対策もあわせて紹介しているため今後、事故を減らす施策を考えている方も参考にしてください。
労働災害の補償内容と補償金額
補償の種類は「療養補償給付」「休業補償給付」「傷病や障害の補償」「遺族補償給付と葬祭料」「介護補償給与」があります。それぞれの補償金額について以下にまとめました。
そ
れでは、1つずつ補償内容や金額について解説していきます。
怪我や病気に「療養補償給付」
業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかったりして療養するときに適用されるのが「療養補償給付」です。療養補償給付は、「療養の給付」と「療養の費用の支給」に区分されます。
療養の給付は、労災病院または労災保険が指定する医療機関や薬局等で治療を受けた際に、無料で治療費や薬剤費の支給を受けることです。このことを現物給付といいます。
療養の費用の支給は、労災保険指定以外の最寄りの医療機関等で治療を受けた際に、その療養にかかった費用が支給されることです。
給付は、通常療養のために必要とされるものすべてが対象となります。例えば、診察費、処置や手術などの治療にかかった費用、入院費、薬剤や治療材料費、病院療養や在宅療養上の管理・世話にかかった費用と看護費、移送費などです。
なお、給付は治癒(病状が安定)するまで行われます。
労働ができなくなった時の「休業補償給付」
業務や通勤が原因で負傷や疾病になり、その療養のために労働ができなくなった場合に「休業補償給付」が適用されます。
休業してから4日目からが労災保険の補償対象です。1日あたりの補償金額は給与基礎日額の60%ですが、特別支給として給与基礎日額の20%も加算されるため、実質として受け取れる補償金額は「給与基礎日額の80%×休業日数」となります。ボーナスなどは補償対象外です。
なお、業務が原因で療養が必要となり働けなくなった場合、休業してから3日目までは、給与基礎日額の60%×3日間が会社から支給されます。ただし、通勤が原因の場合、基本的に3日目までは会社は補償する義務がありません。
具体的に、いくら補償されるのかを計算してみましょう。
下記は月給30万円の社員が業務災害によって1週間療養が必要となり、働けなくなった場合の補償額の計算例です。
【給与基礎日額】 30万円×3カ月÷90日間(1月の31日間+2月の28日間+3月の31日間)=10,000円
【休業補償給付額(特別支給額含む)】 3日目まで:10,000円×60%×3日間=18,000円(6,000円×3日間) 4日目以降(4日間):10,000円×80%×4日間=32,000円(8,000円×4日間) 合計:18,000円+32,000円=50,000円
2カ月ごとに支給がある「傷病や障害の補償」
「傷病や障害の補償」は、毎年偶数月に、それぞれの前2カ月分が支給されます。
療養してから1年6カ月が過ぎた日またはその日以後にまだ治ってない場合が対象です。さらに、疾病または障害の程度が傷病等級表の傷病等級、または障害等級表の障害等級に該当する場合、「傷病や障害の補償」が適用されます。
傷病等級は第1級~第3級まで、障害等級は第1級~第14級まであり、どちらも等級により支給額が異なるため、それぞれ厚生労働省のホームページ等で確認しましょう。
死亡した場合の「遺族補償給付と葬祭料」
被災労働者の収入で生計を維持していた配偶者や子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受給資格者です。配偶者以外は年齢に制限があり、遺族の数によって支給額が変わります。詳しい内容や金額を知りたい場合は、厚生労働省のホームページ等で確認しましょう。
葬祭料は「31万5,000円+給与基礎日額の30日分」または「給与基礎日額の60日分」で、いずれか高いほうが適用されます。
月給30万円で給与基礎日額が10,000円だった場合、「31万5,000円+10,000×30日=61万5,000円」または「10,000円×60日=60万円」です。高いほうが適用されるため、61万5,000円が葬祭料として支給されます。
介護が必要な重い障害に「介護補償給付」
「介護補償給付」は障害の程度により補償対象にならないケースがあることに注意しましょう。例えば、入院したり介護施設などに入所している場合は支給対象にはなりません。
介護が必要な重い障害の場合は、介護補償給付が適用されます。
補償対象だったとしても、状態により「常時介護」と「随時介護」に区分され、それぞれで条件が少し異なることが特徴です。
介護補償給付額は、2019年4月1日に最高限度額が引き上げられました。現在、常時介護の上限額は月額16万5,150円、随時介護の上限額は月額82,580円です。
介護の状態による支給額に違いの詳細は、厚生労働省のホームページ等で確認できます。
加入の申請や保険料は企業側が負担する
労災保険料は企業が全額負担することが決まっており、保険料や医療費も含めて、従業員が負担する必要はありません。
労災保険の加入対象者は、正社員に限らず、パートやアルバイト、派遣社員、日雇いなど、働くすべての従業員が対象です。企業は管轄の労働基準監督署に、雇用契約成立後10日以内に必要書類を提出することが義務づけられています。
労働災害の補償は労働基準監督署で申請する
- 病院で診断書をもらう
- 労働基準監督署に申請
- 労働基準監督署による調査・面談
- 給付開始
【1. 病院で診断書をもらう】
労災指定病院で受診や治療を受けた場合は、支払いが不要です。
指定病院以外で受診や治療を受けた場合、一旦自己負担で清算が必要ですが、後に負担した分は療養給付として受け取ることができます。また、受信時には必ず診断書を作成してもらいましょう。
指定病院以外だと申請の手間が増えるため、指定病院で受診したほうが楽です。以下のリンクから近くにある指定病院を検索ことができます。
【2. 労働基準監督署に申請】
労災保険は労働基準監督署へ申請をします。
通常は申請書の作成や手続きは会社が行ってくれますが、会社が労働災害の手続きを行ってくれない場合は、自分で手続きをすることが可能です。
補償の種類ごとに申請が必要となるため、それぞれの申請書に必要事項を記入しましょう。以下のリンクから請求書がダウンロードできます。
【3. 労働基準監督署による調査・面談】
申請後に、労働基準監督署による調査や面談がはじまります。会社や病院、本人など、調査される対象は場合によりさまざまです。
労働基準監督署に出向いて聞き取り調査が行われることもありますが、適当にすると認定を受けられない可能性もあるため、しっかりと対処しましょう。
【4. 給付開始】
労災支給が決定したら、給付開始です。
労働災害の申請に必要な書類
補償の種類により必要な書類が異なります。また、業務災害と通勤災害で必要な書類が違うケースもあるため注意しましょう。
補償の種類別に必要書類をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
各種書類は、厚生労働省の労災保険給付関係請求書等のページからダウンロードできます。医療機関で受診をしたら、必要書類を持ち労働基準監督署に提出しましょう。
労働災害の補償には時効がある
申請するための時効と支給を受け取るまでの時効があります。
また、期間のはじまりである起算点が補償の種類ごとに異なることにも注意しましょう。
【申請するまでの時効(2年間)】
- 療養補償給付:病院に治療費を払った日の翌日から2年間
- 休業補償給付:働けなくなった日の翌日から2年間
- 障害補償年金/障害補償一時金:症状固定日の翌日から5年間
- 遺族補償年金/遺族補償一時金:死亡日の翌日から5年間
- 葬祭料:死亡日の翌日から2年間
- 介護補償給付:介護を受けた月の翌月の初日から2年間
※傷病補償年金は申請するまでの時効はありません。
【支給を受け取るまでの時効】
支給を受け取るまでの時効は、一律で5年間です。
労働災害が起きないようにまずは防止対策を実施する
労働災害が起きてしまったら補償について考える必要がありますが、その前に労働災害を防止する対策を行い、事故を減らすことが大切です。万が一のために労働災害の補償内容を理解したうえで、防止対策にも力を入れましょう。
労働災害を防ぐ対策として、まず社員一人ひとりの意識改善を行うための安全教育が適切です。安全教育としてすることは、例えば機械や原材料、保護具などの取扱い方法や、作業手順や事故が起こったときの応急処置などがあります。
しかし、いきなり安全教育をしようと思っても、どのようにしたらよいのか悩んでしまうことでしょう。そこでおすすめしたいのが「ZIKOZERO」という安全教育コンテンツ配信サービスです。
ZIKOZEROをでは、実際に起こった労災事故を忠実に再現したリアルなCG映像を配信しています。
映像をみて事故の疑似体験をすることで、従業員の危険予知を促すことができます。
他にも、「初心者」「ベテラン」「管理者」の3つのコースが用意されているため、学習効果が高いです。また、1つのIDで5ユーザーまで利用できるため、複数のユーザーで利用できます。日・英・中の3カ国語対応なので、外国人労働者に対する安全教育も問題なくスムーズに行うことが可能です。
労働災害の補償を理解した上で防止対策にも注力しよう
療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償年金/障害補償一時金、遺族補償年金/遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付など、労働災害の補償にはさまざまな種類があります。補償内容や金額は条件により細かく設定されるため、すべてを覚えることは大変です。
ただし、労働災害が起こったら「1. 病院で診断書をもらう」「2. 労働基準監督署に申請」「3. 労働基準監督署による調査・面談」「4. 給付開始」という流れで動くことは最低限覚えておきましょう。補償金額などの細かい内容は厚生労働省のホームページ等で確認できます。
また、労働災害が起こらないために防止対策に力を入れていくことも大切です。まずは働く環境の安全を担保しながら、万が一に備えて補償内容を把握しておきましょう。