労働災害を防止する対策方法!事例やまず取り組むべきことを紹介

労働災害を防止するために取り組むべき対策法を紹介します。職場の労働者の安全と健康を守るためには、企業側が率先して労働安全対策に取り組むことが不可欠です。企業が実施できる対策法はもちろん、過去の労災事例から事故原因やその対策法も紹介します。

「労災」とも呼ばれる「労働災害」は、企業側の労働安全の意識の高まりから、年々減少傾向にありますが、それでも不幸な事故は毎年起きています。

労働災害を防止するためには、企業側の、積極的な防止策への取り組みが切っても切れません。必要な対策を講じることで、労働者の労働安全に対する意識も高まります。

ここでは、労働災害を防止する対策法はもちろん、過去に起きた労働災害の事例の紹介、また実際に労働災害が起きた場合の対応まで、分かりやすく紹介します。

目次

まずは標語やポスターを作成して労働安全の意識を高める

いきなり、大規模な労働安全活動を実施したり、体制を整えるのはハードルが高いかもしれません。

難しい場合は、取り掛かりとして、スローガンである「標語」や「ポスター」を作成するのも良いです。社員の労働安全に対する意識を高めるのに一役買います。

また、標語などは社内募集をして、採用された場合は特典を付けるなど、社員が気軽に参加できる工夫を施すのがポイントです。社員の労働安全意識を醸成した上で、次に紹介する労働災害防止策を実施すると無理がありません。

労働災害を防止する3つの対策方法

労働災害を防止するには、「労働安全衛生関係法令を守る」「自主的に安全衛生活動を行う」「リスクアセスメントの実施」という3つの対策方法があります。

労働安全衛生関係法令を理解し実施

「労働安全衛生関係法令」は、労働者の安全と健康、また快適な職場環境の形成が目的で制定されました。

法令には、「安全衛生教育の実施」「危険防止措置」「健康管理装置」「安全衛生管理体制の整備」などが挙げられます。

これらは、各企業が原則行うべきもので、現場で労働災害を起こさないために、企業に義務付けられている具体的な措置です。

安全教育プログラムの実施

従業員を雇い入れた際は、労働者の安全と健康を確保するための、「安全教育プログラムを実施」する必要があります。教育内容は次のようなものがあります。

  • 機械、原材料、保護具などの取扱方法
  • 作業手順
  • 事故時における応急処置

また安全衛生教育ツールとして、安全教育コンテンツ配信サービスの「ZIKOZERO」を取り入れるのも良いでしょう。リアルなCG映像による忠実な再現で、実際に起きた災害事故を疑似体験できる点が特徴です。

また、スマホやタブレットにも対応しているため、空き時間や移動時間など短い時間でも気軽に閲覧することができます。これにより、作業員の安全意識を高める効果が期待できます。

ZIKOZERO

危険防止措置

企業側は、労働者が作業中に、災害や健康被害に巻き込まれないための「危険防止措置」を講じる必要があります。

例えば、機械整備を使用して作業する際は、体の部位が機械の動作範囲に入らないよう、囲いや柵を設けるなど、起こりうる災害を未然に防ぐ措置を取ります。

また、火災や爆発など危険物を取り扱う際は、換気を行ったり、火気を使用しないなどの措置を講じましょう。

厚生労働省|危険防止措置

健康管理措置

企業側は労働安全衛生法第66条に基づき、従業員に対して、雇用時、および年に1回の「定期健康診断」の実施が定められています。

また有害な業務につく従業員に関しては、原則として雇用時、配置替えの際、および6か月以内に1回「特殊健康診断」を実施する義務があります。

厚生労働省|健康管理措置

安全衛生管理体制の整備

「安全衛生管理体制を整備」は、職場の労働災害を防止するため欠かせない措置です。従業員全員が協力し、安全衛生を進めるのが特徴です。

  • 安全衛生推進者または衛生推進者の選任

従業員の数が10人から50人未満の事業所では、「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を従業員の中から選任し、危険防止対策や教育、健康診断等の安全衛生業務を担当させます。

  • 作業主任者の選任

作業員の中から「作業主任者」を選任します。木材加工機材・プレス機などを使用した危険な作業や、有害な作業を行う際は、選任された作業主任が、作業員への指揮や機械設備の点検などを行います。

  • 従業員の意見の聴取

安全衛生対策は、従業員の意見を聞きながら進めるのが基本です。

厚生労働省|安全衛生管理体制の整備

自主的な安全衛活動を行う

労災を起こさないためには、法令を徹底するのはもちろん、企業側の自主的な安全衛生活動が欠かせません。さまざまな企業が取り入れている、最低限行っておくべき、代表的な安全衛生活動を3つ紹介します。

  • ヒヤリ・ハット活動

幸い大きな事故には至らなかったものの、作業中に「ヒヤリ」としたことや、「ハット」した事例を報告・確認することで、災害が起きる前に対策を打とうという活動です。

  • 危険予知活動(KY活動)

作業前に現場の危険要因と、それによって発生するであろう災害について、作業前に当事者間で話し合い、作業者の危険意識を高めて災害を防止するという活動です。

  • 安全当番制度

作業員の安全意識を高めるため、作業員全員が当番制で、職場の安全パトロール員や、安全ミーティングの進行役を担当するという制度です。

リスクアセスメントの実施

「リスクアセスメント」とは、作業に伴う危険性・有害性を見つけ出し、これらを除去したり低減させる手法のことを言います。

リスクは、「労災の重篤度」と「その災害の発生の可能性」の、2つを組み合わせて算出されるのが特徴です。

「労災の重篤度」は「致命的・重篤」「中程度」「軽度」、「その災害の発生の可能性」は「高い・比較的高い」「可能性あり」「ほとんどない」と、それぞれ小・中・高の3段階によって評価されます。

これら両者を組み合わせて評価をだすため、例えば「労働災害の重篤」が「致命的・重篤」で、「その災害の発生の可能性」が「ほとんどない」の場合、リスクの評価は中程度です。

【リスクアセスメントの基本的な手順】

  1. 作業現場における危険性・有害性の特定
  2. 特定した全危険性・有害性についてリスクを見積もる
  3. 見積に基づき、リスク低減のため優先度を設定
  4. リスク低減措置の検討、および実施
  5. リスクアセスメントとリスク低減措置を記録する

上記のリスクアセスメントの基本的な手順に沿って対策を行うことで、効果的に災害を防ぐことができます。

労働災害が起きた過去の3つの事例

労働災害によって発生しうるリスクは、実際、過去に起きた労働災害の事例から学ぶこともできます。発生状況や事故の原因・事故が起きないための対策を見てみましょう。

【機械災害】作業中にローラーに巻き込まれ死亡

被災者は、木材加工用丸のこ盤を使用した合板の切断作業中に、ローラーとフレームの間に詰まった端材を取り除こうと手を伸ばした際、ローラーに巻き込まれ被災したものです。

作業手順書には、「端材処理をする際、機械を停止して行う」と定められていましたが、被災者はそれを守っていませんでした。

また、丸のこ盤の「自動停止装置」は、作業者の作業位置から離れており、簡単に操作できなかったのに加え、危険性のあるローラー部分に覆いが設けられていませんでした。

【事故が起きた原因】

  • 作業手順通り機械を停止せず端材処理を行った
  • 非常停止装置が、適切な位置に設置されていなかった
  • 巻き込まれる危険性のある個所に覆いが設けられていなかった

【事故が起きないための対策】

  • 非定常作業時は、作業手順通り機械を停止して行う
  • 非常用停止装置を、緊急時に操作しやすい位置に移設する
  • 巻き込まれる危険性のある個所に覆いを設ける

【墜落・転落】荷下ろし中、荷崩れした荷とともに転落

これは、トラックでの荷の積み下ろし作業中に起こった労災です。荷はワイヤーロープとレバーブロックで固定されていましたが、3つあるレバーブロックの1つが損傷しており固く閉まっていました。

そのため、緩める目的で、単管パイプをレバー部分に差し込んで動かそうとしたところ、不安定な形状だった荷がバランスを崩し、被災者とともに転落し負傷したものです。

また、荷を降ろす際の、使用機械や作業方法などは特に定められておらず、作業の指示は、配送先の労働者が行っていました。

【事故が起きた原因】

  • 作業用具が損傷していた
  • 荷の転倒防止装置が不十分だった
  • 事前に作業手順や作業方法が定められていなかった

【事故が起きないための対策】

  • 定期的に点検を行い、適切な用具を使用する
  • 適切な転倒防止装置を実施する
  • 事前に作業方法を定め、それに基づく作業を徹底する

【交通災害】道路中央線の塗り替え作業中にトラックに激突

この災害は、道路(片側一車線)の中央線を塗り替える作業中に、8トントラックが侵入し、6人いた作業員のうち、塗り替え担当3名が激突され負傷したものです。

作業中、塗料が少なくなったため作業員全員が、いったん歩道に戻り塗料を補充した後、塗り替え担当作業員は作業を再開しました。

トラックが侵入したのは、東方向からくる車の誘導担当の作業員が、誘導位置に戻る途中のことです。

事故当時、交通整備員を両端に配置することや、片側交互通行作業の予告案内看板の設置をしていなかったなど、道路使用許可条件を満たしていませんでした。

また、元受け代理人は下請け作業員に対し、具体的な指示はしておらず、安全教育も実施していませんでした。

【事故が起きた原因】

  • 道路使用許可条件を厳守していなかった
  • 元受け現場代理人が下請け業者に対し、具合的な指示をしていなかった
  • 作業手順が定まっておらず、作業者への安全教育を実施していなかった

【事故が起きないための対策】

  • 道路使用許可条件を満たす措置を講じる
  • 元受け現場代理人は、作業者に対し作業前の打ち合わせをする 
  • 作業方法の具体的な指示、周知徹底する

労働災害が発生した場合の対応

たとえ積極的に安全対策を講じていても、労働災害は完全に無くせるものではありません。労働災害発生時は、2次災害を起こさないためにも、落ち着いて対処することが求められます。

そのためにも、いつ起こるか分からない労働災害の対処法や、その流れを事前に確認しておきましょう。

また対応後は、同じことを繰り返さないよう「なぜ労働災害が起きてしまったのか」を、会社全体で考え今後に生かすことが重要です。

なお、休業を伴う労働災害が発生した際には、所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出することが法令で定められています。

次に紹介するのは、万が一、労働災害が起きてしまった場合の対処法やその流れです。

  1. 現場対応
  2. 事故状況の把握と原因調査
  3. 労働基準監督署への届出
  4. 再発防止対策の検討と実施

【1. 現場対応】

  • 被災者の救護・病院への搬送
  • 警察署・労働基準監督署への連絡(重大な労働災害の場合)  
  • 被災者の家族へ連絡

【2. 事故状況の把握と原因調査】

  • 現場検証の立会い(警察署・労働基準監督署が検証を行った場合)
  • 警察署・労働基準監督署からの事情聴取の対応

【3. 労働基準監督署への届出】

  • 休業4日以上:速やかに労働基準監督署に連絡する
  • 休業1〜3日:四半期に一度労働基準監督署へ

【4. 再発防止対策の検討と実施】

  • 設備や道具の改善
  • 作業手順書の改訂
  • 労働安全教育の実施

労働災害の防止策を講じて安全な職場環境をつくろう!

労働災害を、完全にゼロにすることは出来ないかもしれませんが、労働者の安全に対する意識が高まれば、起こりうる災害を未然に防ぐことが可能です。

そのためにも、企業側による、積極的な安全対策の実施は欠かせません。会社全体が一丸となって労働災害防止に取り組むことが、安全な職場環境をつくる一番の近道と言えます。

労働災害の防止策を講じて、労働者が安全で健康に働ける環境づくりを目指しましょう。

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