労働安全衛生法に関する資格を紹介!資格をとって労働災害を減らそう

どのような業種であれ、労働災害を防ぎ、安全・安心できる環境を守っていくことは大切なことです。この記事では、労働安全衛生法に関する資格について、概要や取得方法等を紹介していきます。資格について知り、労働を安全面で支えるための第一歩にしてください。

どのような業種であれ、労働災害を防ぎ、安全・安心できる環境を守っていくことは大切なことです。 その役割を担う管理者について、労働安全衛生法でさまざまな種類の資格が定められています。これらの資格の概要や取得方法について知り、労働を安全面で支えていくための第一歩にしてください。

目次

労働安全衛生法に関する資格は大きく3つに分けられる

事業をする上での安全管理については労働安全衛生法というきまりが定められています。実はこの安全衛生法で求められている資格にはさまざまな種類があり、大まかに分けたものが次の3つです。

  • 危険有害事業に必要な資格
  • 事業所に必要な管理者資格
  • 事業者に助言できるコンサルタントの資格

技能講習や特別教育で取得できる資格、国家資格などがあります。ここからは、これら3つの種類の資格について順を追って詳しく紹介していくことにします。

危険有害事業に必要な資格

まず最初に、危険有害事業に必要な資格について見ていきます。危険有害事業を行っている企業にとっては必要不可欠な資格です。

フォークリフト・クレーンの運転業務等が該当する

一定の危険有害業務に携わる場合は、免許の取得、技能講習の受講、特別教育を受けることが義務となっています。また、一部の危険有害業務については、指揮する人を特定の免許取得者や技能講習修了者の中から専任しなくてはなりません。

危険有害業務とは、その業務を行う人に危険性や有害性のある業務のことで、具体的にはクレーン車やフォークリフトの運転業務、チェンソーを使った伐木、エックス線装置やガンマ線照射装置を使った撮影業務、核燃料物質や使用済み燃料の取り扱い、酸素欠乏危険作業の業務などが含まれます。

資格には「免許」「技能講習」「特別教育」の3種類がある

危険有害事業に携わる上で必要な資格ですが、「免許」「技能講習」「特別教育」の3つに分類されます。そしてこれらには上下関係があり、免許が最上位で特別教育が最下位という位置付けです。 例えば移動式クレーンの運転の場合、吊り上げ荷重が1トン未満の小型クレーンの場合は特別教育を受けることで運転ができ、1トン以上5トン未満のクレーンは技能講習の修了が、5トン以上の場合は免許の取得が必要です。

作業の危険度が高いほど、より上位の資格が必要になるということです。最上位の資格である免許を取得するためには、国家試験を受験して合格しなければなりません。最も取得難易度が高い資格であると言えます。上位の資格になるほど、取得難易度も高くなります。

事業場に必要な管理者資格

必要とされる業務の管理者についても、事業場ごとに定められています。事業場の業種や規模に応じて、管理者が選任されなくてはなりません。代表的な管理者として、下記3種類があります。

  • 総括安全衛生管理者
  • 安全管理者
  • 衛生管理者

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者とは、後述の安全管理者や衛生管理者、そのほか労働安全衛生法によって定められた、技術的事項の管理者を指揮する存在です。 労働者の危険や健康障害を防止するための措置、労働者の安全・衛生を守るための教育、健康診断の実施と健康増進のための措置、労働災害の原因調査・再発防止策に関することなどについて、総括管理します。

総括安全衛生管理者は、該当する現場の統括管理者を選任することになっており、具体的には事業所長、工場長、現場所長などが該当します。 免許や経験に関する条件はありません。総括安全衛生管理者の設置義務が発生する職場は下記の通りです。選任は設置義務の発生から14日以内とされています。

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安全管理者

安全管理者は安全に係わる技術的な事項の管理者です。労働安全衛生規制によって、従業員が50名以上(正社員・アルバイトなど、雇用形態を問わない)所属している林業、鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業などで設置が義務づけられています。 資格要件(大学の理科系過程を卒業し、2年以上産業安全の実務を経験しているなど)に当てはまりさえすれば、特別な資格試験等は不要です。

選任の具体的な職務は下記の通りです。

  • 建築物や作業場・設備作業方法などで危険がある場合の応急処置、危険防止対策
  • 安全装置や保護器具など危険防止のための器具の定期点検や整備
  • 作業などの安全訓練や教育
  • 労働災害が発生した場合の原因究明と予防措置
  • 消防・避難訓練
  • 作業主任者の安全に関する補助監督
  • 安全に係る資料の作成や収集、議事録の作成
  • 安全委員会の設置 など

選任義務

安全管理者の選任義務について、より詳しく見てみましょう。

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安全管理者の資格を取得するには?

安全管理者の資格を持つためには、以下の要件に該当することと、厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を受講することが必要です。研修は1日〜2日間で終了することになっています。

  • 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験したもの
  • 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験したもの
  • その他厚生労働大臣が定めるもの
  • 労働安全コンサルタントの資格を有しているもの

衛生管理者

衛生管理者は衛生に関する技術的事項の管理を行う人です。国家資格が必要とされます。職務は下記の通りです。

  • 健康に異常がある者の発見及び処置
  • 作業環境の衛生上の調査
  • 作業条件、施設等の衛生面の改善
  • 労働衛生保護具、救急用具等の点検・整備
  • 衛生教育、健康相談そのほか労働者の健康保持に関する必要事項
  • 労働者の負傷及・疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
  • その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同じの場所で行われている場合の衛生に関する必要な措置
  • そのほか衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 
  • 定期巡視 など

選任義務

常時50人以上が働く労働場で、衛生管理者の設置が義務となっています。労働者が50人以上であるにも関わらず義務に応じた人数の衛生管理者が設置されていない場合、50万円以下の罰金という罰則規定があります。労働者の人数と衛生管理者の必要数は下記の通りです。

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衛生管理者の資格を取得するには?

衛生管理者の資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者)を取得するためには、国家試験に合格しなくてはなりません。国家試験の代表的な受験資格は下記の通りです。 このほかの受検資格については、国家試験を実施している安全衛生技術試験協会の公式ページに示されています。

  • 大学または高等学校(短大を含む)を卒業し、労働衛生の実務経験が1年以上ある
  • 高等学校を卒業し労働衛生の実務経験が3年以上ある
  • 労働衛生の実務経験が10年以上ある

労働衛生の実務経験を証明するため、事業者証明書が必要です。国家試験の2週間以上前に申し込みをし、国家試験を受験・合格することで資格を取得できます。国家試験の内容は下記の通りです。

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事業者に助言できる労働安全コンサルタントの資格

所定の資格を取得することで、労働安全について事業者に助言する労働安全コンサルタント、衛生面について助言する労働衛生コンサルタントとして活動していくこことが可能です。ここでは労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントについて見ていきましょう。

労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントには大きな違いはない

労働安全コンサルタントとは、労働環境の安全性を確認し、問題があれば責任者に対して指導や計画策定などを行う仕事です。労働衛生コンサルタントの場合は、労働環境の衛生を確認し、問題があれば責任者に対して指導や計画策定などを行う仕事です。安全性と衛生という点が異なっているだけで、役割としての大きな違いはありません。

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を取得するには?

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントともに、資格取得のためには国家試験に合格しなくてはなりません。この国家試験合格は決して易しいものではなく、労働安全コンサルタントの2018年度の合格率は21.8%、労働衛生コンサルタントの合格率は27.4%でした。

国家試験の大まかな受験資格は下記の通りです。詳細は安全衛生技術試験協会の公式ページで確認してください。

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労働災害の防止対策について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

労働災害はなぜ起こるのか? その原因と事故が減る対策を解説!

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自分に必要な資格を取得して事故を減らそう!

労働災害はほとんどの職種で発生しています。これらの災害を防ぐために活躍できる管理者の存在は、労働者が安全・安心できる環境で仕事をして成果を出していくためにとても大切です。労働を安全という面で支えていきたいという方は、ぜひ自分に必要な資格を取得し、事故防止に貢献してください。

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